浮気と子連れ離婚の関係 知っておきたいこと
仕事の付き合いで行くカラオケでは、おじさま層にウケの良い竹内まりやさんの曲をよく唄います。
既婚男性と不倫関係にある独身女性の気持ちがポジティブに描かれている歌詞から、浮気と言えば男性メインだったひと昔前の時代背景が伺えます。
しかし、「昼顔妻」ブーム頃から、浮気をする女性は目新しいものではなくなり、浮気の当事者は男女を問わない時代となりました。
ここでは、浮気と離婚の関係を見てみたいと思います。
浮気を理由に離婚したい場合はしっかりとした証拠を掴もう
「性格の不一致」に次いで離婚原因として多いのが「浮気」を原因とした離婚です。
浮気は不貞行為にあたります。相手方に不貞行為があれば、例え相手方が離婚に合意しなくても、離婚は成立します。
ただし、相手方が浮気を認めない場合は、離婚を申し入れる側には証拠となる材料が必要です。
材料は端的に言うと、性交渉をした証拠です。
具体的には、ラブホテルに入る瞬間の写真等です。
普通のホテルだと、「たまたま同じホテルの別の部屋に宿泊した」「レストランでご飯を食べただけ」等、いくらでも逃げ道がありますので、決定的な証拠を掴みましょう。
要注意!夫婦関係が冷え切っていたとしても浮気は不貞行為になる
理論上は戸籍上の婚姻関係が続いていても、夫婦の関係が破綻をしていて一方に恋人ができた場合には、浮気とはなりません。
しかし、実際には夫婦関係が破綻していたことを証明するのは非常に難しいです。
別居をしており、明らかに夫婦関係が破綻していれば証明もしやすいかもしれませんが、別居も双方が離婚を前提とした別居であると意識している必要があります。
「お互いの関係を修復するための冷却期間としての別居だった」と主張されてしまうと、実際には夫婦関係は破綻していたにもかかわらず、恋人との関係は不貞行為となります。
夫婦の関係がどうであれ、婚姻期間中の交際は不貞行為と見なされる可能性が高いのです。
浮気をした側が子供の親権者となることも…
子供の親権者を決める際には、離婚原因と子供の福祉(健やかな成長を遂げるための環境等)は切り離して考えられます。
そのため理不尽な話ですが、子供のいる夫婦で妻の浮気が理由で離婚に至った場合でも、妻が親権者となることは十分に考えられます。
しかも、浮気相手との交際がその後も継続している場合、親権争いにおいては、交際相手がいることが有利に働くこともあるのです。
これは、離婚後、交際相手からの経済的な支援が受けられる可能性や、いずれ子供の父親になる可能性がプラスに考慮されることがあるからです。
「相手の不貞行為=親権はもらえる」とはならない場合もあるのです。
離婚原因として、性格の不一致よりもドロドロとして揉める確率も高いのが「浮気」(不貞行為)です。
浮気や不倫に至った経緯を調べていけば多少の情状酌量の余地があるかもしれませんが、それでも不貞行為をしたことだけで、訴えられる可能性はあります。
やはり、離婚の原因としては非常に重いものとなります。