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意外と知られていない2度目の離婚時の苗字の細かいルール

離婚をする時に特にお子さんがいる方は、姓を旧姓に戻すか悩みますよね。
この姓の問題は、実は、将来あなたが再婚をするかもしれないことも視野に入れて検討をした方が良いんですね。
というのは、ステップファミリーの離婚の時に、この姓の問題は子供のことを考えると結構悩ましいのです。
一回目の離婚の時にどの姓を名乗ったかが大切になりますので、理解をしておいてくださいね。
なるべく理解しやすいように、我が家だったらと仮定をして説明をします。

母親:馨巳
長男:怪獣くん
長女:怪獣子ちゃん

2人目の夫の姓「高橋」を名乗る場合

この図の中で重要なのは、2回目の結婚の時に怪獣くんが同じ姓(戸籍)に入る為に、2人目の夫と養子縁組をしているということです。
ですので、2回目の離婚の時には、そのままにしておくと、養父の戸籍に残るので、「高橋」のままなんですね。
なので、もし3人とも「高橋」を名乗ろうと思った場合は、怪獣くんは、養父の姓を名乗ることになるので、戸籍も養父のところに入ったままになります。
つまり私と怪獣子ちゃんと同じ戸籍には入れないことになります。

旧姓に戻して「鈴木」を名乗る場合

離婚をした時に姓の選択は、2人目夫の姓か、もしくは旧姓かになります。
この時の旧姓とは、2回目の結婚をする時の姓になるので、この場合は、「鈴木」になります。
原則は、母親である私の生まれた時の姓「飯野」には、戻れません。
なのですが、家庭裁判所に申し立てをすることも可能なのですが、一度離婚をした時に「鈴木」を自分の意思で選択をしているので難しいようです。
では、3人とも「鈴木」の姓にするには。。
怪獣くんは、養子縁組の解消をしなくてはなりません。
怪獣子ちゃんは、親が離婚をしたとしても「高橋」のままなので、家庭裁判所に申し立てをする必要はあります。
こちらは、先ほどの「飯野」に戻すのとは違い基本認められると思います。

しかし、怪獣子ちゃんにとっては、「鈴木」は知らない人の姓になってしまいます。

3人が違う姓を名乗る場合

例えば、怪獣くんが、養父の戸籍に入っていることを望まず、養子縁組を解消したとします。
そうすると、怪獣くんは、その時は、「鈴木」に戻ります。
ただ、養子だった期間がある一定の期間以上だと、養子縁組を解消してもそのまま「高橋」を名乗ることも可能なようです。
今回は、「鈴木」に戻ったとして、でも、怪獣子ちゃんは、知らない「鈴木」を名乗りたくないとしたら。
怪獣くんと怪獣子ちゃんが違う姓を名乗るということも考えられます。
例えば、私と怪獣くんが、「鈴木」を名乗って同じ戸籍に入って、怪獣子ちゃんは別の戸籍で「高橋」を名乗るとか。
または、私と怪獣子ちゃんが「高橋」を名乗って同じ戸籍に入り、怪獣くんは「鈴木」を名乗って別の戸籍を作る
なんてこともあり得ます。
離婚をする時に、どうしてもお子さんの学校などのことを考慮して、姓を旧姓に戻さない方が良いのではと考える方もいると思います。
先のことは分かりませんが、2度目の離婚の時に生まれた時の姓に戻せず、困っている方が結構いらっしゃるんですね。
あとから後悔することのないように、先のことも知識として理解しておいて、その上で判断をしてくださいね。

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