意外とやってしまう、離婚に不利になること
離婚の話し合いをしていると、口論になり、売り言葉に買言葉で、「離婚をしていいよ」と言ってしまうことがあります。
その後、パートナーから、「離婚してもいいよ!」と言ったことを理由に離婚の同意を求められたら離婚をするしかないのでしょうか。
口頭で言ったことは効力あるの?
離婚の話し合いをしていると、どうしても感情的になり口論になってしまいます。
そうすると、ついつい思ってもみないことが口から出てしまいます。
まず、「離婚をしてもいいよ」と、まだ離婚を迷っているのに、ついつい言ってしまったとしても、それだけで「離婚」ということにはなりずらいです。
なので、もし調停や裁判でパートナーが離婚に同意したと主張しても、だから即「離婚しなさい」とはならない可能性が高いと考えられます。
但し、その内容を録音されていて、それを、調停や裁判で証拠として提出されたら、調停員と裁判官への心証としては不利になる可能性があります。
逆に、あなたにとって有利にするには
実は、特に調停では、調停委員の心証を良くすることはとても大切です。
先日、調停委員の心証を悪くしてしまい、調停委員がパートナーに有利になるような情報を教えた可能性があり、結果、調停が不利になってしまったという方がいらっしゃいました。
このようなことは良くあります。
裁判では、ここまでではありませんが、それでも裁判官の心証を良くすることは大切になります。
このようなことから、パートナーと話し合いをする時は、録音をしているかもしれないと意識して話をすることが大切になります。
とにかくできるだけ冷静になるように努力して、口から出る言葉には注意をしてくださいね。
逆に、あなたにとって有利になる言葉をパートナーが話をする可能性も同時にあります。
ですので、パートナーに分からないように、話し合いの内容をあなた自身も録音しておくと良いです。
その時、もし冷静に話し合いを進めることができるなら、パートナーから引き出したい言葉を言うように、仕掛けてみるのもいいかもしれません。
でも、ミイラ取りがミイラにならないように、くれぐれも注意をしてくださいね。
どちらにしても、録音をしておくと、ここぞという時に、役に立つことがあるかもしれません。