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円満離婚のアレグラーレ > コラム > 離婚を決意したら > 離婚の進め方・手続き > 財産分与で、家の所有権登記を変更すると税金がかかるの?

財産分与で、家の所有権登記を変更すると税金がかかるの?

財産分与の中で、住んでいる持ち家をどうするのかは大きな問題だと思います。
一番ポピュラーなのは、持ち家を売却して、そのお金で住宅ローンを返済し、残った残金を半額分けるといったところだと思います。
なのですが、売却した金額より住宅ローンの方が高いとか、お子さんの関係などで、どちらかがそのまま住み続けるといった選択をする方も少なくありません。
その場合、もし家が共同所有(共同名義)になっていたら、どちらか一方に変更する可能性が出てきます。
また、住宅ローンも連帯債務だとしたら、どちらかが抜けることで、借り換えをする必要が出てきます。
家の所有者(名義)と住宅ローン名義は、抵当権(担保)の関係で、同じ人である必要があります。
なので、例えば家の所有者だけ妻に変更をして住宅ローンは夫の名義のままで払い続けるといったことは、実際には、難しいと思ってください。

所有権(名義)を移転した時の税金について

この場合、所有権を変更したということは、譲渡したという考え方になります。
そうすると、譲渡所得税が一般的には発生することになるのですが。。
離婚の場合は、時価で譲渡をすれば、税金はかかりませんし、また、3000万円までは控除されます。
?大切な注意点がひとつ?
それは、離婚届を提出した後に、所有権の登記の変更をすることです。
先に離婚届を提出することで控除の対象になります。
財産分与は、調停や裁判になると、家は売却、保険は解約をして、全て厳密に半分にすることが良くあります。
私は、お客様にとってベストな選択を一緒に考え、そのためにはどうすれば良いのかをアドバイスさせていただきます。
あなたにとって、どうすることが良いのか、一緒に考えさせてください。

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