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子連れ離婚 子供の幸せを第一に考える親権のこと

「親権」は離婚をする時に決める重要な項目のひとつです。決める上では決して親のエゴではなく、一番大切にしてほしいことは子供の幸せを考えるということではないでしようか。
未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、子供の親権者を決めないと、離婚は成立しません。
夫婦間の協議で決まらない場合には、家庭裁判所において離婚調停を行うこととなり、それでも話し合いがつかない場合には、裁判で争うことになってしまいます。
出来れば、揉めたくないものです。ここでは離婚調停や裁判になった場合、「親権」をどんな条件で決められていくのか、そして何よりも大切にしてほしいことをお話したいと思います。それは夫婦2人で決める場合であっても同じです。

日本では圧倒的に母親が有利

日本においては、子供を育てるには母親が必要であるという考えが根強く残るため、親権は母親に有利であると言われています。特に子供が10歳以下の場合はその傾向は強くなります。
ただし、母親に病気や健康面での不安、生活態度の問題や子供への虐待・暴力、育児放棄がある場合には、母親の親権争いにおいては不利な要素となります。
また、本来は親として相応しい方が親権者となるべきであり、母親であるというだけで親権者になるべきではないのではないでしょうか。
最近では、ケースごとに具体的に親権者としての適格性を判断し、母親優先の基準にとらわれない傾向も見られるようになりました。

兄弟姉妹不分離の法則

複数の子供がいる場合、親権者は子供一人一人に対して各々設定することが可能です。
ただし、実際には兄弟・姉妹は分けずに一緒に生活することが子供の福祉の観点から一番良いとされるため、兄弟・姉妹で親権者が同一であることが一般的です。
このため、10歳以下の子供が一人でもいれば、母親が子供たち全員の親権を取る可能性は自ずと高くなります。ただし、一定期間、兄弟・姉妹が別に暮らしている、といった場合には、この限りではありません。

子供の意思が尊重される場合もある

子供が15歳以上の場合は、法律で子供の意見を聞かなければいけないと定められています。また、15歳以上でなくとも子供が10歳前後であれば、自分の意思を表現する能力がある、と考えられており、子供の意思も考慮されます。
なお、離婚調停や裁判の場合は、子供の意思を専門家である家庭裁判所調査官の調査により実施されます。

生活の継続性の観点

現状の生活環境が安定している場合、親子関係に変更を与えることは、子供の情緒を不安定にし、子の人格形成上好ましくないという理由から、現在の生活と今後の生活の継続性も重視されます。
そうしたことから、子供を連れて別居を開始していれば、親権を取るには優位な状況になると言えます。逆に、子供を置いて家を出ることは、親権争いにおいては不利な状況に身を置くことになります。

子供にとっての幸せが一番

相手に親権を譲りたくないという気持ちは理解できますが、親権者を決める際に一番大切なことは、どちらの親権者を選ぶことが子供の幸せにつながる最善の選択であるか、という点です。
ただでさえ子供は親の離婚により傷ついています。出来るかぎり生活環境等を変えないことも重要なことのひとつになります。
あなたに子供の親権を取りたいという思いがあるのであれば、子供の幸せを第一に考え、親として誠実に子供と向き合って日々の生活環境を整えるということを大切にしていけるのではないでしょうか。
何よりも、あなたと子供が幸せでいられる環境と穏やかに送れる毎日を考えていきましょう。

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