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子連れ離婚 母親にとって大切な親権をとる為に気をつけること

日本における離婚の90%は、協議離婚です。
これは、夫婦双方が話し合ったうえで離婚届を提出すれば成立する方法なのですが、離婚届提出の際、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めないと届けが受理されません。
親権者を決める時に揉めなければいいのですが、揉めた場合、決める時に、気をつけることについてお話しをしておきます。
まず、収入がなくても親権は取れます。
では、どうして取れない人がいるのでしょうか?
小さいお子さんの場合は、ほぼ母親が親権を取ることができるので、心配に思っている方は安心してくださいね。
ただし、一緒に住んでいないと親権を取るのが難しくなってしまいますので、注意をしてください。
これは、子供の生活環境をできるだけ変えない方が良いということからの配慮のようです。
その上でも、子供の住む家を何度も変えることにならないように、是非、覚えておいてくださいね。

そして、離婚をする前に、別居をされるご夫婦も多いと思います。
その時に、住む場所が決まるまでなど、とりあえずという気持ちで、家に子供を置いたまま、もしくは夫の実家に預けるなどして自分だけ家を出たとします。
その後、やっと落ち着いたので、子供を迎えに行った時に、もし子供を渡してくれなかったら、親権を取ることが難しくなってしまう可能性があるということです。
実際にこのようなことになってしまった方もいらっしゃいますので、
もし別居を考えているとしたら、どうぞお子さんも一緒に家を出てくださいね。
それから、子供に対する虐待など特別な事情が認められた場合は親権を取るのが難しいと言われています。
ですが、私もそうですが、子育てをしていると、子供を大きな声で叱ったりしますよね。
どこの家にもある範囲のことは問題ではありません。
離婚の話し合いが始まれば、夫も離婚についての知識を深めていきます。
特に親権はあとから後悔をするようなことになったら一生悔やまれます。
夫が離婚の知識を得る前に、親権だけに限らず、賢く用意周到に離婚の知識を深め、そして出来ることから、離婚の準備を始めておくことをお勧めします。

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