離婚届けを勝手に提出されそうになったらするべき大切なこと。
離婚届不受理申出
一度は離婚を決意して離婚届を書いたものの、その後、考え直した場合や、夫婦げんかの一時的な感情でつい判を押してしまったといったケースも少なくありません。
そして、もしあなたが、夫に「離婚をしてほしい」と言われた時、一時の感情で離婚を考えたものの、本当は離婚したくない、もしくは、まだ迷っている場合でも、離婚届に不備がなく、役所に提出されてしまえば、法的に離婚が成立することになります。
そんな時は、直ぐに『離婚届不受理申出』を提出して下さい。
この『離婚届不受理申出』は、万が一誰かが離婚届を提出しようとしても受理がされない為の届けです。
「不特定」を選んで届けを提出すると夫だけではなく、誰からの届出も受理されません。
簡単にいうと、夫があなたの了承を得ずに、離婚届けを勝手に提出することができなくなるということです。
離婚届を勝手に提出するのは、立派な犯罪行為です。
なのですが、離婚の話し合いが長くなると、いけないとわかりつつも、これをやってしまう身勝手な人もいるのです。
特に、夫に女性の影がある場合は、夫自身が何より冷静に物事の分別ができない状況にあることが多いので、要注意です。
お互いに意思の同意がない離婚届は原則は無効です。
協議離婚のメリットは、夫婦2人の話し合いでの決断ですから、柔軟な解決が可能で、親権、養育費、財産分与なども、当事者さえ納得していれば、法律に関係なく決定することが出来ます。
しかし、それ以前に離婚に対してどちらか1人の同意がないのであれば、離婚届けの提出は原則無効です。
一度、役所で受理されてしまうと、その離婚が無効であることを証明しないと役所は訂正をしてくれません。
つまり、離婚届を提出した相手に、無効であることを同意をしてもらわないと、無効である証拠を出し証明をしなければいけなくなります。
こうなってしまったら、本当に大変です。訴訟までになってしまうケースもあります。
そのため、「離婚をして欲しい」と言われ、あなたにその意思がない場合や、一時的な感情で離婚届けに判を押してしまったりした場合は離婚届の不受理申出を必ず提出しておく必要があります。
そして、『離婚届不受理申出』の有効期限は、半年です。
離婚の話し合いが長引いているとしたら、半年後、再度手続きが必要になります。
本来ならば、『離婚届不受理申出』など必要がないように、夫婦でしっかり向き合って、お互いに歩み寄り、これからのことを話し合い、2人が納得する形で決断をして、円満に進めていければいいのですが、残念ながら状況により、必要になってしまう例も少なくありません。