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子連れ離婚 面会交流で絶対押さえておきたいこと

未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、離婚後の子育てについて、予め夫婦間で取り決めをしておく必要があります。取り決めるべき事項は主に、子供の親権者・養育費・面会交流の3点です。
ここでは、「面会交流」についてお話したいと思います。

子供の面会交流で取り決める内容は?

離婚が成立した後も、父母間で最低限のコミュニケーションがとれる関係があれば、面会交流の大枠だけを決めておき、詳細に関しては面会交流を実施する度に話し合いをするのが現実的です。
大枠とは具体的には、以下のような内容です。

・面会交流の実施頻度:月に一回程度の面会が一般的です

・父母間の連絡方法:メールやLINEでのやり取りが一般的ですが、いずれにせよ、かたちに残る連絡手段がよいでしょう

・子供の受け渡し方法:子供の年齢も考慮しながら、親権者側の親も一緒に会うのか、子供だけで会うのか明確にしておきましょう

その他、「1回の面会あたりの時間」「宿泊の実施可否」「子供の学校行事への参加可否」等、必要に応じて夫婦間で取り決めをしておきましょう。

取り決め内容は必ず明文化しよう

調停による離婚であれば、離婚調書(調停離婚の場合、家庭裁判所などで行われた調停がまとまった時にできる書類)に必ず面会交流に関する条項が盛り込まれますので心配はいりませんが、協議離婚の場合にも離婚協議書(離婚時や離婚後の約束事を書面にしたもの)等を活用し、面会交流に関する取り決め内容を明文化しておきましょう。
これは、父母間でコミュニケーションをとることが難しいと思われる場合に限らず、良好な関係であったとしてもです。

・頻繁に面会を求めてくる

・数時間の面会のつもりが、子供と旅行に行ってしまった

・子供がスマホを持つようになったら、直接子供と連絡を取り合うようになった

面会交流はトラブルが多いのも事実です。トラブルを少しでも減らす意味でも、必ず面会交流の取り決めは書面等で明文化しておきましょう。

養育費の支払いと関係がある面会交流

これは親権者側にとっての裏技的な使い方ですが、面会交流は離婚した相手との交渉材料にも使える場合があります。
例えば、相手の養育費の支払いが滞っている場合、面会交流を求められても支払いがないことを理由に、面会交流を拒むことで、養育費の支払いを促すことができます。
その逆も然りで、面会交流が実施されない状態が続くと、相手の養育費の支払いに影響が出る懸念もありますので、気をつけましょう。
確かに、定期的に子供を会わせている場合と、会わせていない場合を比べると、定期的に会わせている方が、養育費を継続的に支払ってもらえる率が、断然に高いという結果は出ています。
しかし、あくまでも「養育費」は親の義務であり、「面会交流」は子供の権利です。

面会交流の機会をうまく活用しよう

親権者によっては、面会交流をストレスに感じることもあるでしょう。
別れた相手と連絡を取り合うだけでも苦痛ですし、子供たちが面会を実施している間は「子供たちは無事に帰ってくるだろうか」「相手と一緒に生活したいと言い出したらどうしよう」と不安が頭をよぎります。また、面会を終えて帰ってきた子供からは「パパにこれ買ってもらった!」「なんだかパパ優しくなってたよー」「ママの悪口言ってた」などなど。正直、面会交流は億劫です。
しかし、本来、面会交流は子供の成長にとって大切なもの。子供を送り出す側は発想を転換して、子供を預けて自分自身の自由時間が確保できたと思えるぐらい、心の余裕が持てるといいですね。

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