コロナ対策現金給付!別居夫婦の危険性
安倍首相が、コロナ対策として、一世帯あたり30万円の現金給付を検討しています。
収入が減額になっているなど、受給条件を検討している最中ですが、確定する前に、別居夫婦の方が給付を受けるために、やっていただきたいことをお伝えします。
これをしないと受け取れない可能性もありますので、ぜひ、最後まで読んでくださいね。
【コロナ対策の現金給付を別居世帯が受け取れない理由】
コロナの現金給付について、安倍首相は、「一世帯あたり30万円給付」と今現在、話をしています。
この”一世帯あたり”というのは、言い換えれば、世帯主に対して給付ということになるかと思います。
つまり、別居をしているのだけれど、住民票を移していない場合には、世帯主にのみ30万円が給付されることになるということです。
世帯主であるお相手と話し合いができる環境であれば、まだ問題がないのですが、話ができない、または、話をしても給付金の一部を分けてくれる可能性がないという方は、実質、コロナの影響で収入が減っていても受け取れないということになってしまいます。
【別居夫婦でもコロナ対策の現金給付を受けるには】
一番安心なのは、あなたを世帯主として、今住んでいる住所に住民票を移すの
が良いと思います。
そうすれば、世帯主として、減収になれば受け取れますよね。
ただ、DVなど、お相手に住所を知られたくない場合には、住民票を今住んでい
るところに移すと、戸籍がまだ入っているので、住所がお相手に分かってしま
う危険性があります。
その時には、同じ住所の中で世帯主をわけることができます。
つまり、今住んでいる住所とは関係なく、夫婦で住んでいた住所で、あなたを世帯主にすることができるので、バレてしまうことがないということになります。
是非、自治体の窓口に相談をしてみてください。
何か疑われたり、対応してくれない時には、「離婚の話し合い中である」とか
「DVで緊急避難をしている」など事情を説明すると良いと思います。
コロナ対策の現金給付は、まだ細かい条件は決まっていませんが、受給資格があるのに、受け取れないことがないよう、今のうちから準備しておくことをお勧めします。