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離婚後子連れで本帰国したけれど、、、

こんにちは、

あなたの幸せのために寄り添う国際リボーンコンシェルジュの

ヴォワザーちあきです。

もしお子さんがいらっしゃったら、

を前提として、

どうぞ覚えておいてください。

国際結婚の場合、

お子さんは、半分お相手の血を引き継いでいるので、

離婚後も関係は続きます。

そして、

お子さんを連れて日本に本帰国したら、

もう少し複雑になる

可能性が高いです。

以前にも、コラム「今話題の共同親権をご存じですか?」

を書きましたので、

こちらをご覧ください。

海外から日本に引っ越したら、

入居手続き後、

まずは

「ひとり親」支援制度の手続き

出来るだけ早くしておくことを

オススメします。

その場合、離婚済みであることが前提条件です。

まだ別居状態では受け取る資格がないとのこと。

ご注意ください!

さて、

大きな期待や希望を抱いて

日本に本帰国したけれど、

自分たちが想像していたよりも

厳しい現実を突きつけられることもあるかもしれません。

お相手の国で働くよりも、

長時間労働なことも多々あるため、

お子さんとの時間が減ってしまい、

そんな自分に落胆してしまったり。

そんなこんなで、

もし、お子さんやご自分が

日本社会への順応が

上手く出来なかったり、

無理だと感じた場合、

お相手の国に戻ることも

考えられますよね?

それは、国際離婚のメリットですが、

その場合、注意しなくてはいけないことは、

その国での滞在許可証の件です!

ヴォワザ― ちあきにまずは、
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ご自身の滞在許可証=婚姻許可証だった場合、

離婚後日本に本帰国して数か月か数年後には

婚姻時の滞在許可証は

既に消滅している可能性が高いことを

念頭に置いておいてください。

しかし、国により法律が違うので、

詳細は、ご自分で調べておくことを

オススメします。

たとえば、

私の住んでいる国の場合、

3か月以上国を離れると、

その滞在許可証は自動的に消滅し、

再移住する場合、

新しい許可証をまたイチから

取り直さなくてはなりません。

お子さんが日本のパスポートのみ取得の場合、

お子さんが20歳未満なら、

出来るだけ早く、

お相手の国のパスポートも

取得しておく方が良いでしょう。

現行の日本の法律では、

国籍は1つしか持てません。

そして、20歳になったら、

国籍をどれにするか選ぶことになります。

もし日本のパスポートしか持っていなければ、

自動的に、

お相手の国のパスポートを

取得することが出来なくなってしまします。

もし、お子さんがお相手の国のパスポートしか持ってなかった場合、

20歳未満なら、

日本のパスポートの取得手続きを出来るだけ早くしてください。

ただし、

もしかしたら、二重国籍になるとして、

残念ながら却下されるかもしれないことは

念頭に置いておいてください。

そして、

日本で住む予定の自治体に問い合わせ、

たとえば、学校の手続きなどで必要な証明書の種類などを、

ご自分で調べておくことをオススメします。

まとめ

国を跨ぐ事柄なので、

考えているよりももっと複雑だったりします。

ただでさえ大変なのに、

想像もしなかったような面倒も増える可能性もあります。

「準備万端、完璧だ!」

と思っても、

案外見落としがあって

落胆することもあるかもしれません。

でも、重要ポイントをしっかり抑えておけば、

少し気が楽にはなると思います。

お子さんと一緒の笑顔のある

幸せな新しい生活を手に入れる

と決めて、

諦めず一つ一つ乗り越えていきましょう!

もし国際離婚に悩んでいるなら、

あなたの幸せのために寄り添う国際リボーンコンシェルジュが

相談に乗ります!

もう一人で悩まないでください

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