価値観の違いで離婚をするのが難しい理由
夫とお金の使い方が合わない!
考え方が違い過ぎる!
自分のやりたいことを認めてくれない!
など、価値観が違う人と、この先、結婚生活を続けて行くのは難しいと思っている人は多いのではないでしょうか。
でも、離婚をしたいと思っても価値観の相違を理由に離婚をするのは難しいのをご存知ですか?
ここでは、価値観の相違から離婚をするにはどうすれば良いのかをお話をします。
価値観の相違の離婚が難しい理由
価値観の違いで離婚が難しいのは、簡単に言うと、民法770条で決められている以外の理由では離婚をするのが難しいからです。
と言われても頭が???ですよね。
では、もう少し詳しくお話をします。
770条で決められている離婚が認められる理由は次の5つです。
- 浮気・不倫(不貞行為)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
法律というのは、使い勝手の悪いもので、大きな意味でも良いので、どこかこの5つに該当しないと、法律的には認められる可能性が非常に低くなってしまいます。
例えば、価値観の違いから夫婦の仲が悪くなり、夫から暴力を受ける、別居を5年もしている、生活費を払わないなど、別の理由があれば認められる可能性はあります。
なのですが、価値観の違いだけでは、なかなか調停や裁判で認められることは難しいのです。
価値観の違いで調停に申し立てをした場合どうなるのでしょうか。
価値観の違いで、夫に離婚をして欲しいと話をしても、なかなか理解されず、口論の日々になることがあります。
その生活が続くと二人で話し合いに限界を感じ始め、弁護士に相談する人もいますし、自分で調停に申し立てをする人もいます。
どちらにしても、話し合いで離婚(協議離婚)以外の場合は、調停をせずに、裁判をいきなりすることはできないので、まずは家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。
そうすると、1月から1月半のペースで調停での話し合いが始まります。
お互いの言い分を調停員に一生懸命話をして行くのですが。。
現実には、お相手が、離婚に同意する以外は、調停不成立に終わることが多いのです。
では、なぜ判決ではなくて、調停不成立なのでしょうか。
それは、調停員は、そもそも決定する権利はもっていません。
調停で「離婚」について判決ができるとしたら裁判官です。
なのですが、理由は私も分からないのですが、裁判官が、調停で「離婚について」の判決を出しているのを、私は見たことがありません。
なので、調停不成立になってしまうのです。
裁判になった場合
そうすると次は、裁判です。
裁判になると先ほどの5つに該当するようにいろいろな角度から弁護士が話をしてくれます。
なのですが、結局、価値観の違いという理由だけでは、なかなか「離婚」が認めれるケースは少ないのです。
ある弁護士に聞いたのですが、「法は家庭に入らず」といった言葉があるそうです。
つまり法律で、「離婚をしなさい」と結論を出すのには、其れ相応に重大な理由がないと難しいということなんだと思います。
価値観の違う人との結婚生活も本当に苦しいと思うので、重大な理由だと私は思うのですが。。
ちなみに、「別居」という判決になることはあります。
その時は、そこから数年別居生活を続け、再度離婚の話し合いをして離婚をするということになります。
調停や裁判になると、時間とお金をかけて、結局骨折り損になってしまいます。
なので、弁護士によっては、誠実に理由を説明して依頼を受けない先生もいます。
価値観の違いで離婚をする方法
価値観の違いで離婚をする時には、できるだけ法律の土俵に乗らないということです。
夫婦で話し合いをして、「離婚の同意」を得るということが最も大切になります。
なのですが、冒頭でお伝えしましたが、どうしても離婚の話し合いをしていると、だんだんエキサイトしてきて口論になってしまいがちです。
でも、口論になってしまうと、夫婦で話し合いを進めて行くのが難しくなってしまいます。
なので、とにかく円満に話し合いをするのが大切になります。
では、円満に話し合いを進めるにはどうすれば良いのでしょうか。
まずやってはいけないことは、相手に対して自分がよくないと思っていること、不満を話して、だから離婚をして欲しいと話をすることです。
これは本当に逆効果で、お相手が、「意地でも離婚してやらない」となってしまう危険性があります。
円満に話し合いをするのは、まず、相手の意見にも耳を傾け、そして、自分の意見を話をする。
そして、相手を責めるような内容は避け、自分の辛い、悲しい気持ちにフォーカスして話をしてください。
自分の気持ちとして話をすれば、相手が耳を閉じることはなくなりますし、意地を張るようなことにはなりずらくなります(^^)