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円満離婚のアレグラーレ > コラム > 離婚理由 > 浪費借金 > 借金癖のある夫を持つ妻に起こること

借金癖のある夫を持つ妻に起こること

12月28日フジテレビ放送「夫婦円満バラエティー妻は怒ってます」に夫婦専門カウンセラーとして撮影協力をさせていただきました!

私が特に情報提供させていただいたのは、夫に借金癖がある場合に、妻として、具体的にどんな問題が起こり、どんな気持ちになるのかをお話させていただきました。
今回は、借金癖のある夫を持つ妻には、どんなことが起こり得るのかを、まとめてお伝えします。

自分の名前でお金を借りる

夫に借金癖があると、ある日突然、「金融機関からお金を返してください」と連絡が入ったりします。
そうすると、私がそうだったのですが、なんとして返さなくてはと思ってしまいます。
最初は、預金などを切り崩し、なんとかお金を用意するのですが、それも底をついてきてしまうと、次は、自分のクレジットカードでキャッシングをしてお金を用意するようになってしまうことがあります。
このクレジットカードのキャッシングは、妻の名義なので、妻の借金になってしまうのです。
つまり、離婚をすると妻が返さないといけなくなってしまう可能性が高くなります。
なので、絶対に自分の名義では、お金を借りないことが大切になります。

夫が勝手に家のものを売ってしまう

借金癖がある人は、最初は、Aからお金を借りて返せなくなると、次に、Bから借りてAの返済をするようになります。
そうすると、いろいろな金融機関からお金を借りたことになってしまい、どんどん借金が膨れ上がってしまいます。
そして、どうにもならなくなってくると、次にするのが、家のものを持ち出し、売ってお金にするということです。
指輪や腕時計など、お金になりそうなものを持ち出してしまうのです。
それでも、どうにもならないと、妻のクレジットカードを持ち出しキャッシングなどをするようになってしまうことも良くあります。
もし夫が浪費癖、借金癖がある場合は、貴重品は金庫にしまうなどして保管する必要があります。
そして、キャッシュカードの暗証番号は、絶対に夫に教えてないでください。

借金癖夫との離婚で起こること

離婚の時にある夫の借金はどうなるのでしょうか。
まず、離婚をしたら夫は他人になるので、夫の借金を返す必要はなくなります。
なのですが、離婚の時の財産分与は、法律では基本夫婦半分で分けるということになっています。
この夫婦半分というのは、預金などのプラスだけではなく、住宅ローンなどのマイナスも含まれます。
ですので、もし調停や裁判になったら、夫の借金も財産分与として半分返すことになってしまう可能性があるのです。
えっ!でも夫が勝手に作った借金なのに??と思った方もいるかもしれません。
夫婦で生活をしていると、夫が個人的に勝手に作った借金だと証明をするのは意外に簡単ではありません。
例えば、もし夫が「家族の為にいろいろ買った分の借金なのに」と言ったとすると、それも借金の中には含まれているかもしれないと裁判官が考えてもおかしくないですよね。
結果、離婚をしたら他人になるので、夫の借金を返さなくても良くなるはずなのに、財産分与として払わないといけなくなってしまう可能性があるということです。

夫の借金を返済しない方法

答えを先にお話すると。
話し合いで夫に自分が作った借金だから自分で返済すると認めてもらい離婚をするということです。
もし口論になり、自分たちだけでは収まりがつかなくなり、もし弁護士に依頼をしたら、夫も弁護士を立ててくるのが通常です。
そうすると、夫の弁護士は、夫を少しでも優位に立たせたいので、財産分与を主張してくるかもしれません。
そんなことにならないように、あなたが夫の借金を抱えないような条件で離婚できるように、円満な話し合いをして、離婚をすることが大切になります。
夫の借金問題で離婚を考えている人にとっては円満協議離婚をすることが最善です。

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