子連れ離婚で後悔しないための4つのこと
子連れ離婚は、単身で離婚するよりも将来に関する不安があります。
仕事をしている間の子供の世話、教育費や生活費など、いろいろな面において一人で働いて生活するよりも問題がありますので、事前準備をしっかり行いましょう。
まずは離婚後の生活を予想
子連れ離婚後の生活について、漠然と不安を感じているだけでは、話が何も進みません。
母子家庭になることがある程度決まってきたら、まずは離婚後の生活をシミュレーションしてみましょう。
子供が保育園や幼稚園に通っているときには送り迎えが必要ですし、学生ならば引っ越し後の校区も考える必要があります。
また、子供が病気や臨時休暇で家にいる時、自分が残業などで帰宅が遅くなるときや出張のときなど、誰が子供の世話をするのかということも対策を建てる必要があります。
実家の近くに引っ越すのであればある程度親を頼ることもできますが、親に頼れないときには、母子家庭向けの支援を自治体で確認しておきましょう。
送り迎えや園・学校の時間外の世話などを行っているところもあります。
また、家事代行サービスなどでも有償で子供の世話をしてくれますので、いざというときに慌てないように調べておく必要があります。
具体的な日常の過ごし方やいざというときの対処法をきちんと知っておくと、それに必要な手続きや費用などもはっきりわかりますので、仕事を探すときや今後のシフトなどを決めるときに役立ちます。
子連れ離婚と養育費の大切な関係性
離婚をするとき、女性は誰でも慰謝料をもらえると考えている人がいますが、これは間違いです。
慰謝料というのは、迷惑をかけた相手に慰謝の気持ちとして支払うものですので、女性側が原因で離婚になった時には、相手から請求されます。
また、夫側に問題があっても、実際問題として支払い能力がない場合には、やはり受け取ることはできません。
相手との関係を速やかに終わらせるために、向こうに非があっても請求せずに離婚を優先させるケースもあります。
一方、養育費は監護する側に子供のために支払うお金です。
妻が子供と生活するときには夫が、夫が子供の親権をとった時には妻が養育費を負担します。
支払う側の年収や子供の人数にもよりますが、平均的な相場は、子供一人あたり毎月3~5万円程度となっています。
子供が成人するまでの支払いが一般的ですが、近年では大学に進学する子供多いため、大学卒業までは養育費を支払うような取り決めにしているところもあります。
相場はありますが、お互いが合意すれば金額は自由に決めることができます。
訴訟に発展してお互いに争っているときには、お互いの収入などに応じて裁判所で決められます。
母子家庭で得られる支援
母子家庭では、政府からのいろいろな支援が得られます。
金銭面で言うと、児童手当が一人あたり、毎月5000~15000円もらえるほか、児童扶養手当が一人目は月4万円強、二人目以降は一人あたり3000円ずつ追加されます。
また、自治体によって多少の違いがありますが、住宅手当や医療費などの助成もあります。
税金関係では、所得税や住民税の減免、国民健康保険や国民年金の免除、保育料の免除、交通費、水道料の減免などの支援を受けることができます。
そのため、ある程度これらの援助を受けて生活をすることは可能ですが、全く仕事をせずに暮らすことはできません。
遠方に引っ越すなどの事情で新たに仕事を探す場合には、自治体で母子家庭世帯に優先的に仕事をあっせんしてくれるようなサポートもありますので、相談してみましょう。
子供に持病があるなどの理由で仕事が困難な場合には、特別手当を受けることができますし、自分自身の体調に問題があるときには生活保護を一時的に受けるなど、いろいろなサポートがあります。
まずは居住する自治体で相談してみると、内容に応じた相談先を紹介してもらえるでしょう。
お金の関係はよく考えましょう
子連れ離婚後の生活費については、養育費と手当である程度賄うことができます。
不足分は自分で仕事をして稼ぐことになりますので、毎月の生活費を試算したうえで最低限不足分の生活費を稼ぐことができるような職場を探しましょう。
また、子育てはその日暮らしの生活だけではどうにもなりません。
将来、子供が進学を希望した時のためにも、できる事ならば教育費を積み立てておくことができるようなゆとりのある生活を目指しましょう。
また、母子家庭では自分自身に万が一のことがあった時、子供が路頭に迷ってしまうというリスクがあります。
保険にもきちんと加入しておき、子供が小さいうちは健康に働けるよう、無理のない仕事を探しましょう。
人手が不足した時には民間の業者やボランティアを頼れますが、お金が不足した時には困窮することが多いです。
すぐに離婚するというわけでない場合は、まずは母子家庭になって仕事や収入がなくても、ある程度は生活できるくらいの現金をためていくことをお勧めします。
なお、結婚前の貯金は財産分与の対象外ですし、養育費が滞った時は給料の差し押さえなどもできます。
トラブルになったら弁護士に相談しましょう。