子連れ離婚によい協議離婚のメリット(離婚で受け取るもの)
離婚を考えるようになったら、後悔しないためにも好条件が得られる可能性の高い協議離婚ができないか検討しましょう。
さまざまな項目の条件を、相手と2人の話し合いで決定する協議離婚。
なぜ、協議離婚がいいのか、2回目は離婚で受け取ることのできるものについてです。
やはりここでも子供との生活を考えると協議離婚のメリットがみえてきます。
養育費・財産分与
子連れ離婚の場合、財産分与のほかに養育費の取り決めも必要です。
財産分与は独身時代の貯金を除いて、結婚後に形成された財産を分け合う手続きです。
夫婦で協力して築いた財産は、離婚するときには半分ずつとなります。
また、養育費は子供の人数や年齢、相手方の収入などによって国が定めた基準はありますが、一般的にはかなり低い金額となり、成人までというケースが多いです。
しかし、協議離婚の場合には、財産分与の割合や養育費の金額を自由に決めることができますし、相手が納得すれば一般的な判例よりも条件がよい取り決めであっても支払い義務が生じます。
金額だけでなく、養育費の支払われる期間に関しても、成人する20歳までではなく、大学卒業までなどの設定をすることができますので、大学在学中に学費が払えなくなるといった心配がありません。
これらの受け取ることができる金額を算定しておくことは大切になります。
離婚後に予想よりも資産や教育費が少なく、後悔することにもなりかねません。
こちらが強い立場で交渉できるように、事前準備をしっかりしておきましょう。
慰謝料
子連れ離婚をするときに注意したいのが、慰謝料の存在です。
女性ならば問答無用で慰謝料を受け取ることができると考えている人も多いようですが、実際には有責配偶者といって、離婚の原因を作り出した側が支払わなければなりません。
単なる性格の不一致などでは慰謝料は発生しませんが、浮気や暴力、夫婦生活の拒否など、婚姻関係を続けるのに耐えがたい原因を作り出した側は、離婚を要求することもできませんし、慰謝料の支払い義務も発生します。
慰謝料は相手を傷つけた気持ちに対して支払うものですので、裁判では便宜上ある程度相場を決めていますが、協議離婚ならば相手が納得すればいくらでも請求することができます。
相手が納得しない場合には裁判で強制的に支払わせることも考える必要がありますが、特に金額にこだわらず、離婚を希望しているという場合などは、すぐ裁判にすると後悔することになります。
まずは相手に相場より高めの慰謝料請求等の条件を突き付けてみましょう。
そして、相手が迷っている場合には、金額の調整などを行いながらお互いの落としどころを決めていきます。
この場合でも、裁判より好条件になりやすいです。
親権・面会権・養育費
子連れ離婚の場合には、親権を取ることができなかった配偶者には面会権が発生します。
また、基本的に慰謝料や財産分与は一括、養育費は分割という支払方法になっています。
しかし、この条件が子供が成人する時まで続かないことも珍しくありません。
面会権を主張して最初の取り決め以上の頻度で会うことを要求してきたり、勝手に子供に直接連絡をしてくることもありますし、相手方の再婚や子供の誕生などにより、養育費を減額されるケースもあります。
相手方の収入や支出の変化による養育費の減額は、裁判所でも認められることが多いため、最初の取り決めをきちんとしなければ後悔します。
協議離婚の場合には、面会権だけでなく、それ以上の接触を禁じる文言を入れることもできますし、養育費も一括で請求するといった条件を付けることができます。
特に相手に問題があってできるだけ長い接触を避けたい時には、養育費を受け取らずに面会権を放棄してもらうというケースもあります。
協議離婚はお互いが納得すれば条件が決められるものです。
好条件で進めるためにもしっかり準備をしておきましょう。
いちばん大切なのは、いかに相手との話し合いがスムーズに進めることができるかということです。
すべては後悔しない離婚のためです。