アレグラーレに無料相談 オンライン予約
お問い合わせはこちら
TEL
03-6811-6664
定休日
日・祝日
円満離婚のアレグラーレ > コラム > リボーンコンシェルジュブログ > ヴォワザーちあきのコラム > 国際離婚でのどの国で離婚するもんだい

国際離婚でのどの国で離婚するもんだい

国際離婚って、デメリットだらけ、

超面倒臭いらしいじゃん!

先日、そんなことをふいに質問されました。

こんにちは、

あなたの幸せのために寄り添う

国際リボーンコンシェルジュの

ヴォワザーちあきです。

俗にいう、

「紙切れ一枚でさようなら」

日本の離婚より

確かに、

面倒臭いです。

嗚呼、またまた法律問題が関わってきました!

法律の専門家ではないですが、

私の分かる範囲で

情報を共有させて頂きます。

国際婚姻の仕組みについて

離婚の話しの前に、

まず、法的観点から婚姻についてみてみましょう。

「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」

「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による」

つまり、

婚姻要件はその人の本国の法律が適用され、

婚姻の方式は挙行する国の法律が適用されます。

外国で婚姻する場合は、

その人の本国が発行する

「婚姻要件具備証明書」がなければ

婚姻できない

のが一般的です。

なお、

外国籍の方が日本人と

日本国内で婚姻する場合は、

市区町村役場に婚姻届を提出して

婚姻を成立させますが、

外国籍の方の本国が発行する

婚姻要件具備証明書も必要になります。

また、

外国において外国方式で婚姻した場合、

現地の法律により

法的に婚姻は成立するものの、

戸籍には直ちに連動しない状態

となります。

そして、

次に知っておくべき大事なことは、

日本人が外国方式で婚姻した場合は、

現地の国が発行する婚姻証明書を

在外公館や本籍地の役場に提出して

戸籍上の届け出

をしなければなりません。

日本人カップルが

外国で婚姻する場合も

外国方式で婚姻することが可能なため、

同様の手続きが必要です。

国際離婚の法的成立について

それでは、本題に入ります。

以上のことから、

離婚の法的成立には、

住んでる場所の法律が優先されます。

こちらのサイトから引用

https://rikonisharyou-bengoshi.com/topics/2207056#entry-index_4_3

夫婦の本国法が同一であるときはその法により、

・その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、

・そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

・ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

具体的には、

1.お二人が日本在住の場合、

2.両者がお相手の国に在住の場合、

3. 夫婦の第三国在住の場合、

離婚の法的成立は、

その夫婦の住む国の法律が

適用される

とのこと。

ただし、

4. 日本人が日本に住み、

お相手が別の国に住んでいる場合、

離婚の法的成立は、

日本の離婚法に従います。

引用サイトによると、

この根拠は、国際私法の法令に準じます。

つまり、

国際私法とは、

国際結婚のように

複数の国の法律が抵触する場合に、

どちらの法律に基づくべきか

を定めるものです。

戸籍についてもお忘れなく

ここまでの流れも

ちょっと複雑で

何度か読み直さないと

分かりづらい

かもしれません。

しかし、

その住んでる国の離婚法に従って

離婚が決まって終わり

チャンチャン

ではないんです。

さきの婚姻成立と同様、

戸籍上の離婚成立のため、

両者の母国での

離婚手続きも

しなくてはなりません。

何故なら、

ここでしっかり決着をつけておかないと、

将来再婚したい場合、

自分の国では重婚になり、

再婚できなくなる恐れもあるからです。

つまり、

ご本人が日本人で、

日本以外に住んでいる場合、

所定の書類を日本大使館に届け出て、

離婚手続きを完了させる。

そして、

また、お相手の国でも

お相手がそれを完了させる必要があります。

さてさて、

これが厄介で、

お相手の出身国の

離婚手続き方法によるんです。

場合によっては、

離婚成立のため、

その国に出向く必要もあり得る

ということになります。

まとめ

ここまで読んで、

ため息がでたことかと思います。

日本での日本人同士の離婚でも大変なのに、

国際離婚には、

膨大な時間とお金とエネルギー

が必要になってくる

だからじゃないですが、

一度は愛し合った二人、

離婚は出来れば避けたい

ですよね!

それでも諸事情で

離婚することになったならば、

出来るだけ早く

しっかりと正確な情報を集め、

的確に処理をしていくことを

オススメします。

私は、国際円満離婚リボーンコンシェルジュとして、

離婚の悩み相談だけではなく、

弁護士や裁判所に出向く前の

準備や心構えや、

クライアント様が

自発的な経済的精神的な自立に目覚め、

離婚後の明るい未来を構築する

お手伝いをさせて頂いております。

さらに、私達は離婚だけを取り扱ってはおらず、

一般社団法人アレグラーレでは、

『夫婦関係の修復』のサポートもさせて頂いております。

もし国際離婚に悩んでいるなら、

あなたの幸せのために寄り添う国際リボーンコンシェルジュが

相談に乗ります!

もう一人で悩まないでください!

ご予約・お問い合わせ

離婚のことでお悩みなら、円満離婚のアレグラーレにお任せください

アレグラーレに無料相談 オンライン予約 円満離婚セミナーご予約
お問い合わせはこちら
電話番号
03-6811-6664
定休日
日・祝日

▲ TOP