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子連れ離婚を考えている人にとって、円満離婚が良い理由と方法

円満離婚をせずにこじれて別れた結果、子連れ離婚後に後悔するという人は少なくありません。
離婚するときはただ単に別れるだけでなく、財産分与や養育費などの支払い、面会などの様々な交渉で有利な条件を得るようにしましょう。

離婚の話し合い

離婚をするときには、もう相手と会うこともないと思って言いたいことを言う人もいます。
しかし、相手を不快にさせたところで自分にメリットはありません。

円満離婚をせずに後悔しないためにも、離婚で話し合う内容を確認しておきましょう。

まず、子供がいる場合には、子連れ離婚後の養育費の額や支払い期間を決める必要があります。
それに伴い、面会の頻度や方法なども決めます。
また、結婚後にできた財産に関しては、夫婦で話し合ってどのように分けるかを決めます。
預貯金はすぐに動かせますが、不動産は登記をする際に相手にも書類を用意してもらう必要がありますので、この時点で喧嘩をするのは得策ではありません。
どちらかに離婚原因を作った落ち度があるときには、慰謝料の支払いも発生します。
これも、金額や支払い方法を決めておかなければなりません。
また、離婚後に現在の家をどうするか、家財は誰が持ち出すのかなど、意外と話し合いが必要なことがたくさんありますので、感情的にならずに細かいところまで進めていきましょう。
子供がいるときには、別れてからも相手と連絡を取らざるを得ないことも多いため、できるだけ円満に別れましょう。

失敗したケース

円満離婚をせずに喧嘩別れのようになってしまった場合、その後の手続きで相手の協力が必要になっても、手を貸してもらえなくなることが多いです。
例えば、別れてしばらくは郵便物などが混乱しており、その中に必要な書類があった時には相手に確認したり、こちらに届けてもらわなければなりません。
扶養や保険など、変更手続きをする場合でも、相手に書類や署名、押印などをしてもらうことがあります。
子連れ離婚後は、子供が習い事や大学進学などで予想外にお金が必要になった時の追加の援助を求めることもありますし、子供が相手に会いたいと希望することもあります。
円満に別れなかった場合、相手に協力を求めたとしても当然拒否されるか引き伸ばされるなどの嫌がらせを受ける可能性が高いです。
そうなってから後悔しても、すでに離れて生活をしているので改善は困難でしょう。
また、話し合いが成立しなかった場合、財産分与や養育費などがきちんと取り決められなかったことで、本来受け取ることができるものももらえなかったという人もいます。
このような失敗をしないためにも、冷静な話し合いによる離婚がおすすめです。

円満離婚のメリット

円満離婚をした場合には、裁判で決着をつけるケースよりも、自分の希望に近い離婚条件に同意してもらいやすいというメリットがあります。

財産分与や養育費など、子連れ離婚後は生活が苦しくなることを考えると、よい条件で別れられるならばそれに超したことはありません。
相手に問題があって二度と会いたくないという場合ならばともかく、性格の不一致などの事情で別れる場合には、子供への影響も考えましょう。
子供にとっては、別れても自分の親には変わりありませんので、時々は会いたいと感じるものです。
性別が違う親だからこそできる相談などもありますし、継続的に面会することで、相手にとっても子供のための養育費を払い続ける上でのモチベーションにつながります。
実際、円満離婚をせずに別れた時には、こちらへの不満から養育費をストップされるケースもあります。
生活が苦しくなって後悔しないためにも、また、子供の健全な成長のためにも、円満に別れてから親子関係は良好な状態を維持できるのが理想的です。
もちろん、子供へのDVや連れ去りなどが危惧される相手の場合にはこの限りではありません。
逆に、相手をうまく誘導して面会させないように努めましょう。

円満離婚をするには

子連れ離婚後に後悔しないために、円満離婚をするにはどうすればよいのでしょうか。
まず、相手に非があったとしても、それを必要以上に責めないようにしましょう。
相手を否定する言葉ばかりを投げつけても、ある程度までは反省を促すこともできますが、それを超えると喧嘩の元になるだけです。
こちらにとっても一時的にすっきりするかもしれませんが、決めなければならない項目もあいまいになったまま別れることになり、リスクが大きいです。
冷静に話し合うことを心がけ、財産分与や養育費で意見が合わない場合には、子供のことを考えてほしいと促しましょう。
ただし、法外な要求を突きつけられると、相手も感情的になってしまいます。
自分にとって有利な内容を提示することは大切ですが、常識の範囲内にとどめましょう。
また、相手の意見もきちんと聞いて、連絡先も交換しておきます。

円満に話し合いが終わったら、自分で費用を負担してでも公正証書として記録に残しておきましょう。
公正証書は裁判の判決と同等の効力を持っており、支払いが止まった時などには給与などを強制執行することができますのでおすすめです。

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