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認められない理由でも離婚をしたいと思ったら大切なこと

離婚理由で一番多いのは「性格の不一致」です。
なんだかこれって決定的な理由になるの?と思ってしまいますが、もちろん夫婦が離婚に合意していれば成立します。
離婚を決意しても、「こんな理由で離婚でるのか?」と、思う場合もあると思います。
ここでは、離婚て゛認められる理由と認められない理由についてのお話をしていきます。

驚きの離婚理由

離婚のハードルが下がった昨今、離婚の理由もさまざまになりました。
「生活スタイルが合わない」「料理・掃除ができない相手に嫌気が刺した」「相手の食べ方が汚い」「食べ物の趣味が合わない」「いびきがうるさい」「生理的に臭いがムリ」「相手が気持ち悪い」など、離婚に至る理由は人それぞれです。
とある芸能人夫婦で話題になったのは、「夫が巨人ファンになったことが許せなかった」という理由で離婚を決意した阪神ファン妻のケースでした。
このように、はたから見れば「そんな理由で離婚するの!?」と言った理由であっても、夫婦双方が合意していれば、もちろん離婚は成立するのです。

民法で認められている離婚理由

問題となるのは、いずれか一方のみが離婚をしたいと思った場合です。
相手が話し合いで離婚に同意してくれない場合、離婚調停や裁判手続で離婚することになります。
この場合、以下のような条件がないと相手の合意なしに離婚は成立しません。

(1)不貞行為(相手方のです。自分自身の不貞行為を理由に離婚することはできません)

(2)悪意の遺棄(相手方が正当な理由なく同居を拒否または生活を保障してくれないとき)

(3)3年以上の生死不明

(4)相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

(5)その他、婚姻関係を継続しがたい重大な理由

夫婦関係の破綻を証明するのは難しい

つまり、はじめにお話した驚きの離婚理由の数々で一方が離婚を決意したとしても、相手が離婚に同意してくれなければ、離婚調停や裁判で認められている理由がなければ、離婚が成立しないことになります。
ただし、前述した(5)その他、婚姻関係を継続しがたい重大な理由には、夫婦仲が破綻していて、回復の見込みがない場合が含まれますので、驚きの理由によって、夫婦関係が破綻していることを証明できれば、離婚が認められる可能性が高まります。
とはいえ、実際には夫婦関係の破綻を客観的に証明することは難しいのです。
そのため、別居を長期間行うことで客観的に夫婦関係が破綻している状況を作り出したり、認められる離婚理由を作りだしている人もいるほどです。

離婚の片思い…大切なのは離婚の進め方と準備

夫婦の話し合いによる離婚、協議離婚であれば、極端なことを言えば離婚する理由すら必要ないのです。
しかし、一方が離婚に応じない状況では、協議離婚での成立はむずかしいので、お金・時間・労力のかかる離婚調停や裁判離婚にまでもつれる可能性があります。
そのような状況では、本音はともあれ、客観的に離婚が成立する理由、そしてそのことを証明する証拠が必要になってくるため、離婚のハードルは上がっていきます。
もしあなたが離婚を決意した時、夫の同意が得られず、さらにその理由が民法上離婚を認められる理由でない場合には、離婚調停や裁判離婚にまでいかない様に、夫婦での話し合い、協議離婚で決着をつけられるような離婚の進め方を考えなければなりません。
円満離婚をするために、正しい離婚の準備をしていきましょう。

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