アレグラーレに無料相談 オンライン予約
お問い合わせはこちら
TEL
03-6811-6664
定休日
日・祝日
円満離婚のアレグラーレ > コラム > 離婚を決意したら > 子連れ離婚 > 離婚で子供のダメージを少なくするために親としてできること

離婚で子供のダメージを少なくするために親としてできること

フレンドリー・ペアレント・ルールをご存知ですか?
親権者を決める時の判断基準のひとつです。今まで、日本では採用されたことがなかったと言われています。
しかし、昨年、裁判離婚で異例の判断がされました。
その裁判離婚から、離婚をすることになった時、子供のことを考えて、出来るだけ子供が受けるつらい思いを少なくするために親としてできることがみえてきます。

フレンドリー・ペアレント・ルール

現在、日本では離婚したら、どちらか一方の親が親権を持つ「単独親権」が民法で定められています。
離婚後に決めていくことになります。
海外などでは使われている親権を持つ親を決める時のルールが「フレンドリーペアレントルール」です。
「他方の親と友好的(フレンドリー)な関係を築くことができる親を親権者にする」という判断基準です。
具体的には

・別居中の親との面会交流に協力できる

・子どもに別居中の親の悪口を言ったりせず認めて、肯定的に伝えることができる

・別居中の親に対して寛容になれる
というようなことができる方を親権者とするというものです。

日本で親権を決める時、現状では子供と一緒に暮らしていて、子供の世話をしている期間が長い、子供が安心して生活している、していけるといったことで、母親に親権が認められるケースが多いです。
たとえば、母親が父親に断りなく突然子供を連れて出て行き、何年も子供を会わせていなかったとしても母親側に親権が認められるということになるのです。
離婚理由はそれぞれですし、子供の年齢などもあります。もちろん、父親に断りなく突然子供を連れて出て行くのにも、
子供を父親に会わせられないというのも、理由があるかと思います。

異例の判断

しかし、昨年、日本で「フレンドリー・ペアレント・ルール」を採用した裁判離婚で異例の判断がありました。
5年以上別居している夫婦が離婚成立と長女の親権を争った訴訟。
家裁は離婚を認めた上で、夫を長女の親権者とし、妻に同居の長女を引き渡すように命じる判決を言い渡しました。
妻は夫婦関係がうまくいかなくなった約5年前に、夫に無断で長女を連れて実家に戻りました。
そこから5年以上夫と娘の面会を拒み続けていたのです。
判決を決定的づけたのは、夫と妻の提示した子供との面会条件でした。
夫は、娘との関係も良く、母親との面会も「隔週末の48時間を基本に、ゴールデンウィークや年末、夏休みには1、2週間連続での交流を認めるなど、年間100日に及ぶプラン。さらに、もしそれが守られなかった場合、親権を変更する。
妻は、父親との面会を「月1回、2時間程度、監視付きで認める」としました。
判決は双方の主張を比較し、離婚後も長女が夫婦の愛情を健全に受けて育つことを重視して判断したとのことです。

どう思いますか?

長く同居した母親からすぐに引き離されて、全く新しい生活を始めることに、子供の精神的ダメージはないのでしょうか?
一方で、母親ももう少し父親との面会を増やしてもよかったのでは・・など、いろいろな意見はあると思います。
娘さんは現在8才です。どう思っているのでしよう。 現在もこの裁判は控訴中です。
ここで感じるのは、やはり何よりも、大人のエゴに子供を巻き込まないでくださいということではないでしょうか。
あまりにも、子供がかわいそですよね。
さまざまな離婚理由はあるとは思いますが、離婚をしなければならなくなった時、少しでも子供へのダメージを少なくしようと思うのならば、ぜひ、円満離婚をおすすめします。
よほどの事がない限り、裁判にまではならないと思いますが、親として子供のことはしっかり考えてあげましょう。

ご予約・お問い合わせ

離婚のことでお悩みなら、円満離婚のアレグラーレにお任せください

アレグラーレに無料相談 オンライン予約 円満離婚セミナーご予約
お問い合わせはこちら
電話番号
03-6811-6664
定休日
日・祝日

▲ TOP